以前旧ブログしゃんはいさくらの上海あれこれで私の就業許可&居留許可がヤバイかも、ということを書いたのですが、こうして今も上海から情報を発信しているということは……そうです、最終的に無事工作許可&居留許可をGetできたってことです。
ただ、2017年から就業許可が工作許可という言い方に変わり、申請もこれまでの紙ベースでの申請から電子方式に変更になったりして、人事と共にバタバタだったので(ウチの人事がちょっとアレだったという点もあるのですが)、今日は取得が年々厳しくなっていると言われている工作許可(旧就業許可)についてまとめておこうと思います。
皆さんがよく混同して用いているビザ(签证)と居留許可(居留许可)についてもおさらいしておきますのでご参考ください。
リライト版として改めてまとめ記事を書きました ↓
【リライト版】中国で働く 工作許可申請手続きから居留許可取得まで
工作許可証とは?
正しくは『中華人民共和国 外国人工作許可証』と言います。外国人が中国で働く場合は、この『外国人工作許可証』を取得しなければ就労することができません(永久居留許可を取得している外国人を除く)。
2016年までは『外国人就業証』という名前だったのですが、試験運用期間を経て、2017年4月から新しく『外国人来華工作許可』制度がスタートしました。
新しい制度後に出されるのが上の写真でお見せしているカード式の工作許可証です。
この裏側には顔写真や個人情報が記載されており、QRコードを読み取ると所属企業、職位などの情報が確認できるようになっています。
新しい制度後に与えられた就業許可番号は、更新しても変わりません(以前は就業証の記載内容変更時に番号が変わっていました)。
工作許可証の申請と取得
まずは工作許可通知の申請、取得から
駐在で長期間中国で働く場合、大まかに言うと
工作許可通知申請・取得
↓
Zビザ申請・取得
↓
中国に入国
↓
工作許可証申請・取得
↓
工作居留許可申請・取得
という流れを踏むことになります。
ウチの駐在さん情報だと、内示を出してからすべてもろもろの手続きを終えるまでに最低3ヶ月はかかるそうです。長期休暇などが入る場合は要注意です。
日本と中国、双方の休暇を頭に入れておく必要があります。
最初の関門となる工作許可通知の申請には、
- 外国人来華工作許可申請表
- 職務経歴書(社印があること)
- 学歴証明書(要大使館認証)または批准文書、職業資格証明(業界の批准が必要な職種の場合)
- 無犯罪証明(6ヶ月以内に発行されたもの)
- 健康診断書(6ヶ月以内に発行されたもの)
- 雇用契約書(中国の会社との)、ない場合は任命書(現所属会社からの派遣書簡)
- パスポート(有効期限まで6ヶ月以上あること)
- 証明写真(6ヶ月以内撮影のもの)
が必要です。
なお、こういう手続きは普通、会社を通じて行うと思いますが、会社が「用人单位或受委托的专门服务机构在线注册账号」という、外国人工作許可手続きに必要なアカウントを持っていないと手続きができませんので、これから新しく会社を登記する場合などは注意してください。
※2019年9月追記 学歴証明書について
読者さまからのコメントで貴重な情報を頂きました。
学歴証明書に「学位」が書かれていないと、申請が通らないことがあります。
中国では、就職時にその専門性を問われることが多いです。
例えば、俳優や演奏家ですと多くが戯劇学院や音楽学院の専門学科を卒業していますし、アナウンサーなら「播員主持」を専攻し、更に資格試験に合格しなければなりません。
そういう事情がある国なので、例えば化学工場の生産管理で派遣しようとしている人材の専攻が文学部だったりすると、中国では専門と職業が合わないと認識される恐れがあるということです(許可が下りないと言っているのではありません)。
日本と事情が違うことをご承知おき下さい。
工作許可証の申請
駐在さんの場合は、日本で取得したZビザと工作許可通知を当局に提出すると工作許可証が発行されます。工作許可証とパスポートなどの関係書類を出入境管理局に提出すると工作居留許可に切り替えることができます(ビザとよく似た居留許可シールがパスポートに貼られて戻ってきます)。
なお、工作許可証の取得には、新規の場合、当局が書類を受領した日を含めてA人材で5営業日、B・C人材では10営業日必要です。延期、登録情報変更、抹消の場合は5営業日必要です。
居留許可の取得については、当局が書類を受領した日を含めて15営業日以内に居留を許可するかどうかの決定を下します。上海では7~8営業日程度でパスポートが戻ってきています。
何らかの理由で既に中国にいる人が工作許可証を申請する場合
今回の私のケースに当たります。就業証の時代はパスポートのコピーと延長申請用紙などの比較的簡単な資料の提出で済んだのですが、現在は工作許可制度となり電子申請に変わったことで、既に中国で働いている人でも初回は関連サイトに新しく情報を登録する必要があったため、工作許可申請表、職務経歴書、健康診断書の提出が求められました。提出は電子版と印刷版の両方です。
健康診断書は会社のデータベースからそのまま引っ張れたので、再度健康診断をする必要がなく、スムーズに事が運びました。面倒だったのは工作許可申請表と職務経歴書でした。
※既に中国国内にいる人でもこれまでの居留許可が「工作」以外の場合は、一旦出国して工作許可通知とZビザを取得した上で再入国する必要があります。
新しい工作許可申請表はこれ!
こちら、現在工作許可を申請する際の申請表です。
以前の就業証申請と比べると随分と記入事項が多くなっています。
また、この申請表をよーく見てみると、例のポイント表に則した内容になっていることに気づかれると思います。
こちらが現時点でのポイント表です。合わせて載せておきますね。
参考)http://fwp.safea.gov.cn/attached/file/20170828/20170828143535_778.pdf
え?なんで!?これまでの常識が通じない!
これまでの経験上、この手の申請表は記入欄も小さいですし、内容は簡潔に書くものだと思ってこれまでそうしてきたのですが、今回はそうしたが為に当局に内容不備で2回も差し戻される事態になってしまいました。
私が引っかかったのは「中国で従事する業務」を書くところの内容。
私の名刺の肩書きは秘書兼通訳なので、そのとおり秘書業務と通訳業務って書いたんですが、これがブッブーだったんです(;_;)
2度目、秘書業務の細かい内容と、どういうことを通訳しているかを書いたんですが、やっぱりブッブー。
人事が「当局に内容が少なすぎると言われた」と言ってきたので、3度目、1年に2回しかやらない仕事も含めて、私がこれまでやってきた全ての仕事を書き足したらやっとOK出ました。ヤレヤレ┐(´д`)┌
あの記入欄、大きさに関係なく、書けることは全て記入しておくのが良いですよ!
刻々と迫る居留期限
ポイント表に基づく事前計算では、どう低めに見積もっても60点以上を確保できててB類許可証がもらえるはずでした。でもちっとも工作許可証が手にできず、どうして書類が受理してもらえないんだろう?と不安になってきました。
居留許可の期限が刻々と迫る中、人事も私もちょっとピリピリし出し険悪ムードに。予備審査に5ワーキングデー必要だったので、提出、差し戻しの繰り返しで2週間も余計に時間がかかっちゃったんです。
当時、私は本当に不安で、もし工作許可が下りなかったらその後の居留許可申請は「工作」では取れなくなるし、他の居留許可にするとしてもまた新たに書類を準備しなきゃいけない、それも間に合わなかったら私は子どもたちを残して帰国しなきゃいけない、一度帰国したらまた入国するのにめんどくさい書類をいっぱい準備しなきゃいけない、家のローンもあるのに収入がなくなっちゃう、どうしよう?どのタイミングでどう動くのがいいんだろう?と頭がキャパオーバー寸前になりました。
旦那も、「中国人の奥さんなのになんで!?」とキレ始めて、いやいやキレたいのは私だから!ヾ(・∀・;)オイオイ
中国って中国人の外国人配偶者に対する特別優遇みたいなのが一切ないんですよね。居留許可が取りやすいどころか、永久居留許可なんかどんどんハードルが上がってますからね。もうやってらんねー!怒
居留許可申請期限2日前に工作許可証が来た!
今回、私の居留許可期限は10月10日でした。
今年は国慶節休暇が1日長くなり10月8日までだったので、予め人事と相談して、休暇明けすぐの10月9日には居留許可申請書類を提出しに行きたいねと話していました。10日ギリギリに書類を提出して、もし万が一のことがあった場合、当日の当日では対応が難しくなるからです。
でも私たち、一応事前準備して8月末くらいからやりとりしてたんですよね。それがまさか9月下旬になっても工作許可証が取れないとは思いもよらず、本当にヤキモキしました。
結論から言うと、人事は9月29日の夕方頃に工作許可証を受けていたようです(でもそれを私に伝えてくれてなくて、国慶節休暇はずっと心にモヤモヤを抱えてたまま過ごしていました。今思えば、あのバカ人事め~と思いますけど、ま、中国なんで仕方ないです)。
営業日換算で言うと、居留許可申請期限の2日前というギリギリのタイミングで取得できたのでした。その後休暇明けすぐに出入境管理局に書類を出しに行き、予定通り居留許可が得られ、今に至ります。
今回のすったもんだは私だけではなかった
友人たちの話を聞くと、何事もなくスムーズに工作許可証を手にした人も多いのですが、一方で今回の私のようなケースの人も少なからずいます。
実際、ウチの会社の駐在さんでも工作許可申請表が差し戻された人がいて(人事がアレなのもありますが)、駐在だから大丈夫というワケではないんだなぁと思いました。
旧ブログでも書いてますが、私は元々、新しい制度は私のような現地採用や仕事経験の浅い人、55歳以上の人などに不利な内容で、駐在員であれば特に心配はないと思っていました。
でも実際は、駐在だから大丈夫、現採だからヤバイということではなく、全体的に厳しくなっている印象です。
ところで、現在上海に長期滞在している個人事業主さん、つまり自分で会社を立ち上げて今まで頑張って来られている方々が最近チラホラと本帰国されてるんですよね。
これは新しい制度と関係があるんでしょうか?今後の動向にも注目していきたいと思います。
来年は安泰でありたい、工作許可証延長申請
早いですが、来年のことも少し触れておこうと思います。結論から言うと、来年はきっとスムーズな手続きになると思います。
この記事を書くときにいろいろ調べてたら、次回延長時には、延期申請表、雇用契約書、パスポート、工作許可証を揃えれば大丈夫そうです。
とは言え、これは私の勝手な判断に過ぎず、この国は何があってもおかしくない国です。
今中国は大学生が就職難で、子どもの頃から勉強漬けで熾烈な競争を勝ち抜いて大学に入学し、頑張って卒業しても、思ったような職に就けないと言われています。海外留学組もです。
中国人の立場から考えたら、私みたいな人材は中国ではお邪魔さん、今後ますます外国人の就業が厳しくなるのは仕方がないことかも知れません。
そうそう、大事なことを忘れてました。
就業証の時は期限満了まで30日以下でないと手続きができなかったのですが、新制度では逆に期限満了まで30日未満の場合は申請を受け付けてもらえません。
ルールでは90日前から30日前までに済まさないとダメになりました。
申請時期によく注意なさってください。
※2019年2月追記
その後2018年の延長申請は何事もなくスムーズに終えることができました。一度工作許可が取得できれば、内容の変更(転職)がない限り、スムーズに延長可能です。工作許可さえ取れれば、就業理由での居留許可も問題なく取得(延長)できます。
最後にもう一度言いたい!ビザと居留許可は別物です!
ビザや居留許可は、我々が中国に訪問、滞在するにあたって必要なものですが、両者を混同してお話される方が大変多いので、改めてここでおさらいさせて頂きます。
- ビザ(VISA・签证)
→外国に入国する前に取得する上陸許可(兼滞在許可)。中国の場合、L(旅行)、F(交流、訪問等)、Q(親族(中国永住者)訪問)、S(親族(Q以外)訪問)、X(留学)、Z(業務)などがあります。入境回数、滞在日数にそれぞれ決まりがあります。
- 居留許可(residence permit・居留许可)
→中国に入国後、ビザで許可された滞在期間を超えて長期滞在する場合は、居留許可に切り替える必要があります。通常、駐在であれば長期滞在が予め決まっているので、入国後30日以内に居留許可を申請することになります。
居留許可の話してるのに「ビザ」っていう人がとっても多くて、その度に「違~う!」と心の中で思ってるので、この記事をきっかけに正しい言い方が広まってくれるといいなぁと思っています。
以上、今年の工作許可証&居留許可すったもんだ物語でした。皆さんは私のようなドキドキを味わなくて済みますように。こういう準備は早めが吉ですよ。
追記1
現在の状況を追記しておきます。
厳しい、めんどくさいという声はあるものの、現時点で私の知人、友人で工作許可が取得・更新できなかった人は1人もいません。
手に職をつけている人で高卒、専門学校卒の人もいるのですが、全員無事工作許可が取得できています。
但し、新卒の工作許可取得に関しては取得できた人を聞いたことがありません。
何かのご参考になれば。
なお、私個人は先方と面識がないのでご紹介はできませんが、上海には数社、ビザ専門のエージェントがあります。条件的に厳しいと感じている方は専門の方に相談してみてはいかがでしょうか?
追記2
時折、読者様から工作許可に関するお問い合わせを頂きます。
都度、私で答えられる範囲の内容はお答えしておりますが、回答できる内容が限られますので、あらかじめご承知おき下さい。
なお、一部メールアドレスはこちらからの返信がサーバーに弾かれてしまいます。返信がない場合でも、こちら側が無視している訳ではありませんので、誤解のないよう、よろしくお願いします。
追記3
2020年以降、新型コロナウイルスに伴う外国人渡航制限などの影響を受け、現在の工作許可及び居留許可更新はそのやり方が少し変わっています。
一度、当時の最新情報として記事を1つUPしたので、以下も是非ご参考下さい。(※あれから一部変化している内容もありますが、現在もまだオンラインをメインとした申請は続いています)
コメント
はじめまして。
記事を読んでご質問があるんですが、
工作許可の申請に、学歴証明が必要とのことですが、
外務省あるいは大使館の認証は必要でしたでしょうか?
私はいま中国国内にいて、新しい職場に行くので、工作許可の
申請をするつもりなんですが、認証は必要と言われてないので
気になっています。
こんにちは。
私の場合もう何年も前のことになるので確実とは言い切れませんが、学歴証明は一番最初の就業証(当時)申請にのみ必要だったと思います。私が申請した当時は大使館の認証は不要でした。また、その後中国国内で2回転職していますが学歴証明は提出した記憶がありません。
ケンさんの今回のケースは中国国内での転職で、既に手にしている就業証or工作証の単位変更(会社変更)手続きになるのではないでしょうか?その場合は提出書類が一部違うと思います。心配な場合は直接問い合わせることをオススメします。
こんにちは(^^)Scarletです。
いつも拝見しています。
こちらのブログを私のアメブロ で紹介させていただいてもよろしいでしょうか?
中国の就労ビザについて問い合わせを受けたので、参考用にリンクを貼りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、こちらこそいつも楽しく読ませて頂いています。
皆さまの参考になるのでしたらどうぞ有効にご活用下さいませ。
こんにちは!
確認が遅くなりました。
ご許諾いただき、ありがとうございます。
お言葉に甘えてご紹介させてくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。
貴重な情報をありがとうございます。
昨年2018年5月、58歳で日本の企業を早期退職のうえ、6月に一回目の工作許可証、居留証を取得して、年間約半分程度、毎月2週間程度を中国拠点との派遣労働契約で働かせて頂いており、59歳にしてはじめての延長申請に望むところでございます。
昨今、中国国内での60歳を超えての就労がかなり厳しくなっておりますが、基本的に点数制度の年齢による加点が60歳を超えると0点になってしまうのですが、トータルの点数さえ60点を超えていれば、工作許可の延長は見込めると思っていてよいのでしょうか?
私の先輩方も工作許可申請が延長できず、Mビザにて日本からの年間182日以内の出張対応で業務を継続されている方もおりますし、周りに他の方々の事例があまりなくて延長申請がとおるか不安です。
こんにちは。
私の勤めている会社の駐在さんを見る限り、複数の方が59歳で延長申請され、中国で60歳の誕生日を迎えられています(ウチの駐在さんは一時帰国以外はほぼ中国に滞在して勤務していますので、ミスターぶぅさんよりも滞在日数が多いです)。
ただ、その次の延長は経験がありません。以前は60歳を超えても引き続き駐在した方がいらっしゃいましたが(最長65歳)、ここ数年60歳を超えたら本社側が本帰国させています。
ミスターぶぅさんの今回の延長申請が無事に通られることをお祈りしています。
しゃんはいさくら さん。
ミスターぶぅ です。
私は派遣労働契約で、現在の企業とは年間約半分の契約をさせていただいておりますし、したがって年間の中国滞在日数も170日程度ですし、中国人民元の納税額もそれなりですので、おそらく更新は困難だろうと思っておりました。6月19日が居留証の期限でしたので、所属する派遣会社からの案内に従いまして3月19日過ぎからまずは外国人工作許可証の更新手続きに入っていただいたのですが、何回かの再提出があったようですがWeb申請も無事に通り、先月に本申請して、5/18に無事に工作許可証の発給をいただくことができました。昨日から居留証の更新手続きに入っていただいており、預り証を入手したところです。20200618の停留期限とありますから、20190624にパスポートが返却いただけるまではこの預り証で国内移動などを行いながら行動することにはなりますが、とりあえず関門をクリアできそうです。ヤレヤレ。。。
しかし、完全に60歳を超えてからの更新申請となる、来年の手続きでどう判断されるのか、またヤキモキしなければならなくなりそうですね。。
さくらさんのブログは本当に参考になりました。
これからも楽しく参考にさせていただきます。
ありがとうございます。まずはお礼とご報告まで。。
ミスターぶぅさま、こんにちは!
まずは工作許可証の取得、おめでとうございます。当ブログを参考にして頂けて、私も嬉しく思っております。
また、こうしてご報告頂くと他の読者の皆さまもとても参考になると思います。
コメント、どうもありがとうございました。
しゃんはいさくら さん。
ミスターぶぅ です。
早々にご返信いただきましてありがとうございます。
ポイント票 についていくつか教えていただければ幸いです。
1.年収 というのは 所得税込み年額 ですよね。
昨年の改訂で所得税減税がされたので、私の場合は手取り金額保証で契約いただいており、所得税は契約先会社に負担いただいているので、減税によって、税込み年収は減少することになり、ポイント的には不利な方向に働いてしまいますが、そのような判断で間違いないでしょうか?
2.年間滞在時間 では、私のように毎月2週間程度で日本と中国を往復しながら働いている場合は、累積中国滞在日数 で判断されるのでしょうか? 90日以内なら0点 182日以内なら5点、、みたいな。。
駐在の方も、一時帰国とか他国への出張などで中国を離れる時期が多い方もいらっしゃるでしょうけど、その場合も前年の年間累積滞在日数でポイントが左右されることになるのでしょうか?
3.年齢 は、申請時の年齢でのポイント評価でしょうか?
私は今回の申請時点では59歳ですが、有効期限満了時は60歳となっております。60歳以降は0点 ですけど、今回の申請時は59歳だったので5点がもらえていて、次回の申請時は60歳になっているので0点にカウントされる。。という理解でよろしいでしょうか?
このあたりの計算によって、Bクラス判定も微妙になってきそうです。
Aクラス判定を受けるには、毎月税込み5万元 が必須とのこと。
そうなると年間フルで中国滞在して働かない限り困難です。。
Bクラス判定をもらうにしても、滞在日数ポイントと年収ポイントで年齢ポイントをカバーするしかなくなるわけですかねー。。
対応策も含めて今から準備しないといけなさそうなのですが、まずは制度内容をしっかり間違いなく理解しておかないと。。ですね。
ご指導のほど、宜しくお願い申し上げます。
ミスターぶぅ さま
順にお答えしますが、あくまでも私個人の理解ですので、最終的には御社の人事部門や専門家にご確認ください。
1.年収 というのは 所得税込み年額 ですよね。
>中国語では「国内聘用单位支付年薪(万元)」と書かれています。つまり中国国内の会社が支払う年俸という意味なので、私は税込と理解しています。
ぶぅさんのケースでは会社の税込支給額が下がるので、おっしゃるとおりポイント的には不利な方向に働くことになると思います。
2.年間滞在時間 では、私のように毎月2週間程度で日本と中国を往復しながら働いている場合は、累積中国滞在日数 で判断されるのでしょうか?
>ポイント表では「月数」でカウントすることになっています。これが月に1日でも滞在していればOKなのか、滞在日数が30日でひと月とカウントされるのかは判りません。当局にご質問なさるか、専門家に判断して頂いてください。
ポイントがギリギリになりそうな場合は、少しでも多いポイントになるように出張日数などを調整することも考えた方が良さそうですね。
3.年齢 は、申請時の年齢でのポイント評価でしょうか?
>はい、私は申請時の年齢だと理解しています。工作許可申請表に生年月日を記入する欄があるので、この数字を元にシステムで判断されるものと思います。
外国専門家局の文書の中では、B人材の前提条件としてこのように書かれています。
「(前略)年龄不超过 60 周岁;对确有需要,符合创新创业人才、专业技能类人才、优秀外国毕业生、符合计点积分外国专业人才标准的以及执行政府间协议或协定的,可适当放宽年龄、学历或工作经历等限制。(後略)」
「年齢は60歳を超えないこと。専門技能がある人、ポイントを満たしている人、政府間協議で決められた人などは適宜年齢、学歴、職歴制限を緩和できる」
なので、ぶぅさんの必要性をしっかりと会社に証明、アピールしてもらう必要があります。おっしゃるとおり、年間滞在日数を増やす、年収を増やす方法が手っ取り早いですよね。
ちなみに私の勤める会社のベテラン技術者で高卒(B人材対象外)の方がいらっしゃるのですが、収入でクリアされています。
ご参考頂ければ幸いです。
5月22日にメッセージを下さったS様、サーバーに弾かれて返信できません。
お問い合わせ内容に沿って記事の内容を一部修正しましたので、これをもって回答とさせて頂きます。
よろしくお願いします。
初めまして。
現在工作許可通知申請中のものです。
私の申請時のケースで盲点だったのが、卒業証明書です。
多くの学校で、特に指定をしない限り卒業証明書に「学位」を記載しません。
(まぁ、工学部卒業したら工学士持ってるのが当たり前と言えば当たり前)
ところが、中国では証明すべき事項は学歴ではなく、学位なので学位号が記載されない物は、はじかれます。
幸い、私は予備でとっていた英文証明書にdegreeが記載されていたので、
これで申請しなおしました、これから申請される方は十分ご確認ください。
こんにちは。
最新情報をどうもありがとうございます。
中国は卒業していることよりも、何を学んでどの仕事に就こうとしているのかが問われているということですね。
こちらのコメントを引用して、記事に追記させて頂きますね。
初めまして。
工作許可証延長は無事終わりましたが、居留許可についてはまだです。
私の居留許可の期限は11月12日なのですが、ネット上にはよく30日を切ると受け付けて貰えないと書いてあります。
本日10月10日に申請に行きましたが、1ヶ月以上前では受け付けてくれませんでした、
14日に来て下さい、と言われました。
14日だと30日を切ってしまいますが、役所がそう言うのだから、大丈夫なんでしょう。
地域によって違うのでしょうか?それとも工作許可証が更新されていれば大丈夫なのでしょうか。
よく分かりませんが、14日に再度行ってきます。
ちなみに私は江蘇省蘇州管区に駐在です。
こんにちは。
30日を切ると受け付けてもらえないのは工作許可の方です。一方の居留許可は30日を切らないと受け付けてもらえません。
制度が矛盾している感じがしますが、管轄部門が違うのでこうなってしまったものかと思います。
係の方の言われるとおり、14日に申請に行けば大丈夫です。
しゃんはいさくらさん、明確なご回答ありがとうございました。
これで安心しました。
ネットにはいい加減な情報も流れているので、ここは凄く勉強にになりました。
ビザ・工作許可証・居留許可証ごちゃごちゃになっている人が多いんでしょうね!