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中国で働く 工作許可証延長手続きから居留許可更新まで ※2019年9月最新情報追加しました

2017-12-23

以前旧ブログしゃんはいさくらの上海あれこれで私の就業許可&居留許可がヤバイかも、ということを書いたのですが、こうして今も上海から情報を発信しているということは……そうです、最終的に無事工作許可&居留許可をGetできたってことです。

ただ、2017年から就業許可が工作許可という言い方に変わり、申請もこれまでの紙ベースでの申請から電子方式に変更になったりして、人事と共にバタバタだったので(ウチの人事がちょっとアレだったという点もあるのですが)、今日は取得が年々厳しくなっていると言われている工作許可(旧就業許可)についてまとめておこうと思います。

皆さんがよく混同して用いているビザ(签证)と居留許可(居留许可)についてもおさらいしておきますのでご参考ください。

 

リライト版として改めてまとめ記事を書きました ↓

【リライト版】中国で働く 工作許可申請手続きから居留許可取得まで 

 

工作許可証とは?

正しくは『中華人民共和国 外国人工作許可証』と言います。外国人が中国で働く場合は、この『外国人工作許可証』を取得しなければ就労することができません(永久居留許可を取得している外国人を除く)。

2016年までは『外国人就業証』という名前だったのですが、試験運用期間を経て、2017年4月から新しく『外国人来華工作許可』制度がスタートしました。

新しい制度後に出されるのが上の写真でお見せしているカード式の工作許可証です。

この裏側には顔写真や個人情報が記載されており、QRコードを読み取ると所属企業、職位などの情報が確認できるようになっています。

新しい制度後に与えられた就業許可番号は、更新しても変わりません(以前は就業証の記載内容変更時に番号が変わっていました)。

 

工作許可証の申請と取得

まずは工作許可通知の申請、取得から

駐在で長期間中国で働く場合、大まかに言うと

工作許可通知申請・取得

Zビザ申請・取得

中国に入国

工作許可証申請・取得

工作居留許可申請・取得

という流れを踏むことになります。

ウチの駐在さん情報だと、内示を出してからすべてもろもろの手続きを終えるまでに最低3ヶ月はかかるそうです。長期休暇などが入る場合は要注意です。

日本と中国、双方の休暇を頭に入れておく必要があります。

 

最初の関門となる工作許可通知の申請には、

  • 外国人来華工作許可申請表
  • 職務経歴書(社印があること)
  • 学歴証明書(要大使館認証)または批准文書、職業資格証明(業界の批准が必要な職種の場合)
  • 無犯罪証明(6ヶ月以内に発行されたもの)
  • 健康診断書(6ヶ月以内に発行されたもの)
  • 雇用契約書(中国の会社との)、ない場合は任命書(現所属会社からの派遣書簡)
  • パスポート(有効期限まで6ヶ月以上あること)
  • 証明写真(6ヶ月以内撮影のもの)

が必要です。

 

なお、こういう手続きは普通、会社を通じて行うと思いますが、会社が「用人单位或受委托的专门服务机构在线注册账号」という、外国人工作許可手続きに必要なアカウントを持っていないと手続きができませんので、これから新しく会社を登記する場合などは注意してください。

 

※2019年9月追記 学歴証明書について

読者さまからのコメントで貴重な情報を頂きました。

学歴証明書に「学位」が書かれていないと、申請が通らないことがあります。

中国では、就職時にその専門性を問われることが多いです。

例えば、俳優や演奏家ですと多くが戯劇学院や音楽学院の専門学科を卒業していますし、アナウンサーなら「播員主持」を専攻し、更に資格試験に合格しなければなりません。

そういう事情がある国なので、例えば化学工場の生産管理で派遣しようとしている人材の専攻が文学部だったりすると、中国では専門と職業が合わないと認識される恐れがあるということです(許可が下りないと言っているのではありません)。

日本と事情が違うことをご承知おき下さい。

 

工作許可証の申請

駐在さんの場合は、日本で取得したZビザと工作許可通知を当局に提出すると工作許可証が発行されます。工作許可証とパスポートなどの関係書類を出入境管理局に提出すると工作居留許可に切り替えることができます(ビザとよく似た居留許可シールがパスポートに貼られて戻ってきます)。

なお、工作許可証の取得には、新規の場合、当局が書類を受領した日を含めてA人材で5営業日、B・C人材では10営業日必要です。延期、登録情報変更、抹消の場合は5営業日必要です。

居留許可の取得については、当局が書類を受領した日を含めて15営業日以内に居留を許可するかどうかの決定を下します。上海では7~8営業日程度でパスポートが戻ってきています。

 

何らかの理由で既に中国にいる人が工作許可証を申請する場合

今回の私のケースに当たります。就業証の時代はパスポートのコピーと延長申請用紙などの比較的簡単な資料の提出で済んだのですが、現在は工作許可制度となり電子申請に変わったことで、既に中国で働いている人でも初回は関連サイトに新しく情報を登録する必要があったため、工作許可申請表、職務経歴書、健康診断書の提出が求められました。提出は電子版と印刷版の両方です。

健康診断書は会社のデータベースからそのまま引っ張れたので、再度健康診断をする必要がなく、スムーズに事が運びました。面倒だったのは工作許可申請表と職務経歴書でした。

 

※既に中国国内にいる人でもこれまでの居留許可が「工作」以外の場合は、一旦出国して工作許可通知とZビザを取得した上で再入国する必要があります。

 

新しい工作許可申請表はこれ!

こちら、現在工作許可を申請する際の申請表です。

 

以前の就業証申請と比べると随分と記入事項が多くなっています。

また、この申請表をよーく見てみると、例のポイント表に則した内容になっていることに気づかれると思います。

こちらが現時点でのポイント表です。合わせて載せておきますね。

 

参考)http://fwp.safea.gov.cn/attached/file/20170828/20170828143535_778.pdf

 

え?なんで!?これまでの常識が通じない!

これまでの経験上、この手の申請表は記入欄も小さいですし、内容は簡潔に書くものだと思ってこれまでそうしてきたのですが、今回はそうしたが為に当局に内容不備で2回も差し戻される事態になってしまいました。

私が引っかかったのは「中国で従事する業務」を書くところの内容。

 

私の名刺の肩書きは秘書兼通訳なので、そのとおり秘書業務と通訳業務って書いたんですが、これがブッブーだったんです(;_;)

2度目、秘書業務の細かい内容と、どういうことを通訳しているかを書いたんですが、やっぱりブッブー。

 

人事が「当局に内容が少なすぎると言われた」と言ってきたので、3度目、1年に2回しかやらない仕事も含めて、私がこれまでやってきた全ての仕事を書き足したらやっとOK出ました。ヤレヤレ┐(´д`)┌

あの記入欄、大きさに関係なく、書けることは全て記入しておくのが良いですよ!

 

刻々と迫る居留期限

ポイント表に基づく事前計算では、どう低めに見積もっても60点以上を確保できててB類許可証がもらえるはずでした。でもちっとも工作許可証が手にできず、どうして書類が受理してもらえないんだろう?と不安になってきました。

居留許可の期限が刻々と迫る中、人事も私もちょっとピリピリし出し険悪ムードに。予備審査に5ワーキングデー必要だったので、提出、差し戻しの繰り返しで2週間も余計に時間がかかっちゃったんです。

 

当時、私は本当に不安で、もし工作許可が下りなかったらその後の居留許可申請は「工作」では取れなくなるし、他の居留許可にするとしてもまた新たに書類を準備しなきゃいけない、それも間に合わなかったら私は子どもたちを残して帰国しなきゃいけない、一度帰国したらまた入国するのにめんどくさい書類をいっぱい準備しなきゃいけない、家のローンもあるのに収入がなくなっちゃう、どうしよう?どのタイミングでどう動くのがいいんだろう?と頭がキャパオーバー寸前になりました。

旦那も、「中国人の奥さんなのになんで!?」とキレ始めて、いやいやキレたいのは私だから!ヾ(・∀・;)オイオイ

中国って中国人の外国人配偶者に対する特別優遇みたいなのが一切ないんですよね。居留許可が取りやすいどころか、永久居留許可なんかどんどんハードルが上がってますからね。もうやってらんねー!怒

 

居留許可申請期限2日前に工作許可証が来た!

今回、私の居留許可期限は10月10日でした。

今年は国慶節休暇が1日長くなり10月8日までだったので、予め人事と相談して、休暇明けすぐの10月9日には居留許可申請書類を提出しに行きたいねと話していました。10日ギリギリに書類を提出して、もし万が一のことがあった場合、当日の当日では対応が難しくなるからです。

でも私たち、一応事前準備して8月末くらいからやりとりしてたんですよね。それがまさか9月下旬になっても工作許可証が取れないとは思いもよらず、本当にヤキモキしました。

結論から言うと、人事は9月29日の夕方頃に工作許可証を受けていたようです(でもそれを私に伝えてくれてなくて、国慶節休暇はずっと心にモヤモヤを抱えてたまま過ごしていました。今思えば、あのバカ人事め~と思いますけど、ま、中国なんで仕方ないです)。

営業日換算で言うと、居留許可申請期限の2日前というギリギリのタイミングで取得できたのでした。その後休暇明けすぐに出入境管理局に書類を出しに行き、予定通り居留許可が得られ、今に至ります。

 

今回のすったもんだは私だけではなかった

友人たちの話を聞くと、何事もなくスムーズに工作許可証を手にした人も多いのですが、一方で今回の私のようなケースの人も少なからずいます。

実際、ウチの会社の駐在さんでも工作許可申請表が差し戻された人がいて(人事がアレなのもありますが)、駐在だから大丈夫というワケではないんだなぁと思いました。

旧ブログでも書いてますが、私は元々、新しい制度は私のような現地採用や仕事経験の浅い人、55歳以上の人などに不利な内容で、駐在員であれば特に心配はないと思っていました。

でも実際は、駐在だから大丈夫、現採だからヤバイということではなく、全体的に厳しくなっている印象です。

ところで、現在上海に長期滞在している個人事業主さん、つまり自分で会社を立ち上げて今まで頑張って来られている方々が最近チラホラと本帰国されてるんですよね。

これは新しい制度と関係があるんでしょうか?今後の動向にも注目していきたいと思います。

 

来年は安泰でありたい、工作許可証延長申請

早いですが、来年のことも少し触れておこうと思います。結論から言うと、来年はきっとスムーズな手続きになると思います。

この記事を書くときにいろいろ調べてたら、次回延長時には、延期申請表、雇用契約書、パスポート、工作許可証を揃えれば大丈夫そうです。

とは言え、これは私の勝手な判断に過ぎず、この国は何があってもおかしくない国です。

今中国は大学生が就職難で、子どもの頃から勉強漬けで熾烈な競争を勝ち抜いて大学に入学し、頑張って卒業しても、思ったような職に就けないと言われています。海外留学組もです。

中国人の立場から考えたら、私みたいな人材は中国ではお邪魔さん、今後ますます外国人の就業が厳しくなるのは仕方がないことかも知れません。

 

そうそう、大事なことを忘れてました。

就業証の時は期限満了まで30日以下でないと手続きができなかったのですが、新制度では逆に期限満了まで30日未満の場合は申請を受け付けてもらえません。

ルールでは90日前から30日前までに済まさないとダメになりました。

申請時期によく注意なさってください。

 


※2019年2月追記

その後2018年の延長申請は何事もなくスムーズに終えることができました。一度工作許可が取得できれば、内容の変更(転職)がない限り、スムーズに延長可能です。工作許可さえ取れれば、就業理由での居留許可も問題なく取得(延長)できます。


 

最後にもう一度言いたい!ビザと居留許可は別物です!

ビザや居留許可は、我々が中国に訪問、滞在するにあたって必要なものですが、両者を混同してお話される方が大変多いので、改めてここでおさらいさせて頂きます。

  • ビザ(VISA・签证)

→外国に入国する前に取得する上陸許可(兼滞在許可)。中国の場合、L(旅行)、F(交流、訪問等)、Q(親族(中国永住者)訪問)、S(親族(Q以外)訪問)、X(留学)、Z(業務)などがあります。入境回数、滞在日数にそれぞれ決まりがあります。

  • 居留許可(residence permit・居留许可)

→中国に入国後、ビザで許可された滞在期間を超えて長期滞在する場合は、居留許可に切り替える必要があります。通常、駐在であれば長期滞在が予め決まっているので、入国後30日以内に居留許可を申請することになります。

 

居留許可の話してるのに「ビザ」っていう人がとっても多くて、その度に「違~う!」と心の中で思ってるので、この記事をきっかけに正しい言い方が広まってくれるといいなぁと思っています。

 

以上、今年の工作許可証&居留許可すったもんだ物語でした。皆さんは私のようなドキドキを味わなくて済みますように。こういう準備は早めが吉ですよ。

 


追記1

現在の状況を追記しておきます。

厳しい、めんどくさいという声はあるものの、現時点で私の知人、友人で工作許可が取得・更新できなかった人は1人もいません。

手に職をつけている人で高卒、専門学校卒の人もいるのですが、全員無事工作許可が取得できています。

但し、新卒の工作許可取得に関しては取得できた人を聞いたことがありません。

何かのご参考になれば。

 

なお、私個人は先方と面識がないのでご紹介はできませんが、上海には数社、ビザ専門のエージェントがあります。条件的に厳しいと感じている方は専門の方に相談してみてはいかがでしょうか?

  

追記2

時折、読者様から工作許可に関するお問い合わせを頂きます。

都度、私で答えられる範囲の内容はお答えしておりますが、回答できる内容が限られますので、あらかじめご承知おき下さい。

なお、一部メールアドレスはこちらからの返信がサーバーに弾かれてしまいます。返信がない場合でも、こちら側が無視している訳ではありませんので、誤解のないよう、よろしくお願いします。

 

追記3

2020年以降、新型コロナウイルスに伴う外国人渡航制限などの影響を受け、現在の工作許可及び居留許可更新はそのやり方が少し変わっています。

一度、当時の最新情報として記事を1つUPしたので、以下も是非ご参考下さい。(※あれから一部変化している内容もありますが、現在もまだオンラインをメインとした申請は続いています)

 

  

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  • この記事を書いた人

しゃんはいさくら

2005年~上海在住。 現在、夫、日中MIX子ども×2、義母の5人で生活してます。 会社でも家庭でも中国人に揉まれながら、のらりくらりとやってます。

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